ソフトウェア使用許諾契約書
月単位での定額制ストリーミング音楽配信サービス「mora qualitas(モーラ クオリタス)」(以下「本サービス」といいます)にかかわるパーソナルコンピューター用アプリケーションソフトウェア「mora qualitas」(以下「許諾ソフトウェア」といいます)のインストール手続きを開始される前に、必ず以下のソフトウェア使用許諾契約をよくお読み下さい。未成年の方は、親権者の方の同意が必要となりますので、親権者の方といっしょにお読み下さい。ソフトウェア使用許諾契約をお読みの上、お客様がこの画面で「使用許諾契約書に同意します」をチェックすることをもって、お客様は以下のソフトウェア使用許諾契約にご同意いただいたものとみなされ、お客様と当社との間で以下の内容のソフトウェア使用許諾契約が成立するものとします。
ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、お客様(以下「使用者」といいます)及び株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント(以下「当社」といいます)との間での許諾ソフトウェア及び関連データ(以下あわせて「本許諾ソフトウェア」といいます)の使用権の許諾に関して定めるものです。
なお、許諾ソフトウェアの中には、第三者が権利を有する汎用的なソフトウェア(ソースコードの形式で又は無償で公に入手可能なソフトウェアを含み、以下「対象外ソフトウェア」といいます)が含まれている場合があり、この場合、使用者による許諾ソフトウェアの使用にあたっては、当該第三者の定める使用許諾条件(GNU General Public License(GPL)及びLesser/Library General Public License(LGPL)を含みますが、これらに限られるものではありません)に従っていただくものとします。
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第1条(総則)
当社は、本契約に定める条件で、本許諾ソフトウェアの非独占的かつ第三者に対する譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。なお、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権は使用者に移転いたしません。
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第2条(使用権)
- 本契約によって生ずる本許諾ソフトウェアの使用権とは、本サービスを利用する目的で、特定の1台のパーソナルコンピューターにおいてのみ、使用者が本許諾ソフトウェアを使用する権利をいいます。(以下許諾ソフトウェアがインストールされたパーソナルコンピューターを「指定PC」といいます)
- 使用者は、本許諾ソフトウェアの全部又は一部を当社の許諾なく複製、複写、転載、修正又は追加等の改変をすることができません。
- 使用者による本許諾ソフトウェアの使用は私的目的に限定されるものとし、使用者は本許諾ソフトウェアを営利目的を含むその他のいかなる目的にも使用することはできません。
- 使用者は、本許諾ソフトウェアの全部又は一部を用いて著作権法その他の法令に違反するデータの使用、複製を行ってはならないものとします。また、他のデバイスから指定PCへのネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者に本許諾ソフトウェアを使用させることは許諾されていません。
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第3条(許諾条件)
- 使用者は、本許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、対象となる国内外の輸出管理規則、法律及び命令に従うものとします。
- 使用者は、本許諾ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
- 使用者は、許諾ソフトウェアのインストール及びアップデートを、必要なインターネット通信環境の整備及び利用を含めて自らの責任と費用をもって行うものとします。
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第4条(本許諾ソフトウェアの権利)
本許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、当社又は第三者の原権利者(以下「原権利者」といいます)に帰属するものとし、使用者は本許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
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第5条(オープンソースソフトウェア)
- 対象外ソフトウェアには、ソースコードの形式で又は無償で公に入手可能なソフトウェアを含むもの又はその派生物であり、かつ本契約の規定と異なる定めの適用を受けるソフトウェア(対象となるソフトウェア及びその派生物をソースコードの形式で開示又は頒布する義務、対象となるソフトウェアを任意の第三者に対して自由に使用許諾させる義務等を含みますが、これに限られないものとします。また、これには GNU General Public License(GPL)やGNU Lesser/Library General Public License (LGPL)に基づいてライセンスされているソフトウェアを含みますが、これらに限られるものではありません。以下「オープンソースソフトウェア」といいます)が含まれることがあります。
- 当社が開示するオープンソースソフトウェアのソースコードは、当社の指定するサイトにてご確認下さい。オープンソフトウェアには、それぞれのオープンソースソフトウェアに該当するライセンス条件が、本契約の代わりに適用されます。
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第6条(免責)
当社は、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し、当社の故意又は過失に起因する場合は、この限りではありません。
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第7条(第三者に対する責任)
使用者が本許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、当社及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。
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第8条(契約の解除)
当社は、使用者が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解除し、又はそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。
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第9条(許諾ソフトウェアのアンインストール)
前条の規定により本契約が解除された場合、使用者は契約の解除日から2週間以内に許諾ソフトウェアを指定PCからアンインストールするものとし、当社から要請があった場合にはその旨を証明する文書を当社に差し入れするものとします。
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第10条(著作権保護)
使用者は、本許諾ソフトウェアの使用に際し著作権法及びそれに関連する法律に従うものとします。
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第11条(自動アップデート機能)
使用者は、指定PCをインターネットに接続する際に、次の各号に同意するものとします。
- 許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、操作機能の向上又はバグの修正等の目的で許諾ソフトウェアが当社又は当社の指定する第三者のサーバーから必要に応じて適宜自動的にアップデートされること。
- 許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が変更、追加又は削除されることがあること。
- アップデートされた許諾ソフトウェアについても本契約の各条項が適用されること。
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第12条(保証)
当社は、使用者又は第三者に対して、許諾ソフトウェアの性能及び機能等、本許諾ソフトウェアを使用するに際して得られる情報の内容等について、その完全性、正確性、確実性、信頼性及び有用性等について、何らの保証を行うものではありません。
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第13条(契約の改訂等)
当社は、当社が適切と判断する方法により使用者に通知の上、本契約を改訂、追加及び変更(以下あわせて「改訂等」といいます)することができるものとします。使用者は、本サービスのウェブサイトにおいて本契約の内容を確認することができます。使用者はかかる改訂等に同意しない場合は、直ちに本許諾ソフトウェアの使用を中止するものとします。本契約の改訂等の発効日以降の使用者による本許諾ソフトウェアの使用をもって、使用者は改訂等された本契約に同意したものとみなされます。
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第14条(契約の終了)
本契約は、使用者が許諾ソフトウェアを指定PCからアンインストールした時点で終了するものとします。
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第15条(その他)
- 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
- 本契約終了後も、第4条、第6条、第7条、第8条、第9条、第12条及び本条は有効に存続するものとします。
- 本契約の一部の条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
- 本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、使用者及び当社は誠意をもって協議し、解決するものとします。
- 使用者及び当社は、本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
(付則)
2019年10月24日施行